(R6.7.9 タイトルを変更)
クソ長いキャプションを書きます!(宣言)
【結論】
🎉🎊💝🎁㊗️水着は全年齢🎉🎊💝🎁㊗️
【考察】
R-15作品ガイドラインには、以前よりその文理解釈(日本語の解釈)に曖昧なところがあると指摘されてきた。
今回、運営公式水着コンテストが開催されると共に、そのバナーイラスト(全年齢)が次の特徴を含むものであった。
この画像である。まずは見てほしい。
(イベントページ)
https://www.chichi-pui.com/events/mizugi/①女性が仰向けになり、頬を赤く染めている
②白色の上下セパレートのビキニスタイル
③乳首による水着の陰影を描画
④胸部の乳房の下部(いわゆる下乳)を描画
⑤下半身は股上の浅い水着で鼠蹊部及び股座と脚の付け根の一部を描画
⑥衣服を脱衣している様子を描画
ここから本バナーの描かれ方を次のように整理する。
(記号については後述)
●本バナーの女性の水着は「(a1)極端に面積の少ない」とまでは言えない。→(a1はx)
●本バナーの女性は、「(a3)水着」を着ており、「(c)そのことにより、」「(d)乳房、臀部、陰部、性器等の輪郭や色味が鮮明となっている人物」である。
●本バナーはこの女性以外白背景であり、この女性の水着姿が「(e)主要なモチーフ」となっている。
したがって、自然に考えると「この女性の描かれ方と同条件(同程度)の描かれ方をした作品は全年齢区分としてよい」ことになる。
ここでガイドラインを深掘りしていこう。
https://www.chichi-pui.com/R15-guideline/以下は、投稿日時点(2023年10月16日策定)のガイドラインを筆者が整理したものである。
●ちちぷいにおけるR-15作品とは①性的表現、②(略)または③(略)を含み、その主題や表現の刺激性や明白性、直接性等により、15歳未満の青少年が閲覧することが、理解力や判断力の面で不向きな内容が含まれ、その健全な育成への影響が懸念される作品を指す。(前提条件)
●特定の作品がR-15作品に該当するかどうかは、原則として、その作品を15歳未満の青少年(例えば小中学生)が閲覧することが、社会通念(社会一般に通用している常識的見地)に照らして適切かどうかという観点から判断される。(前提条件)
●その判断に当たっては、3つの基準(1.被服による判断、2.ポーズと構図による判断、3.主題と表現方法による判断)を参考にすることとされている。(参考事項)
ここで「1.被服による判断」の全文を引用する。
(引用ここから)
『極端に面積の少ない被服(非常に丈が短いミニスカートなど)や水着、シースルー等の衣服又は衣服が濡れたことにより乳房、臀部、陰部、性器等の輪郭や色味が鮮明となっている人物が含まれる場合で、その人物が作品の主要なモチーフとなっている場合
ただし自然な情景描写の一部(例えば海辺の風景を描くために必然的に水着姿の人物群が含まれる場合など)としてそうした表現が付随的に含まれ、その人物が作品の主要なモチーフとなっていない場合は「R-15」とする必要はありません。』
(引用ここまで)
この文章を以下のように記号を付して整理する。
「(a1)極端に面積の少ない」「(a2)被服(非常に丈が短いミニスカートなど)」や「(a3)水着」、「(b)シースルー等の衣服又は衣服が濡れたこと」「(c)により」「(d)乳房、臀部、陰部、性器等の輪郭や色味が鮮明となっている人物が含まれる」場合で、「(e)その人物が作品の主要なモチーフとなっている」場合
さて、これまで我々が苦しんできたのは、文理解釈上、(a1)から(e)までがどのような修飾・被修飾関係にあるか、非常にわかりにくかったためである。
今回、この文章については次のとおり解釈すれば良いことが明らかとなった。まずは本文から。
(法令用語において、ただしより前を本文、ただしより後をただし書と言う。)
(a1)である(a2)
若しくは
(a1)である(a3)
又は
(b)
により(=c)、
(d)の場合であって、
かつ
(e)の場合でもある作品は、R-15作品であると判断する基準「1.」に該当する。
これ以外の読み方をすると、前述の運営公式バナーそのものがR-15作品であると判断する基準「1.」に該当してしまうので、これ以外の読み方はすべきでないというのが、本稿の結論である。
ここで重要なのは「(a1)である(a3)」の部分だ。これまで私を含め多くのユーザーが(a1)は(a2)だけを修飾していると誤解してきた。
(正しい読解→極端に面積の少ない、被服や水着)
(誤解→極端に面積の少ない被服、や、水着)
付言すると、ただし書は、本文(e)の条件を補足するものであり、(a1)である(a2)若しくは(a1)である(a3)又は(b)により(=c)(d)の人物が含まれない場合には適用されない。
具体例としては、【極端に面積の少ない水着により乳房、臀部、陰部、性器等の輪郭や色味が鮮明となっている人物が含まれる】(a1,a3,c,d)としても、【自然な情景描写の一部(例えば海辺の風景を描くために必然的に水着姿の人物群が含まれる場合など)としてそうした表現が付随的に含まれ、その人物が作品の主要なモチーフとなっていない場合は「R-15」とする必要は】ないということである。
以上、縷々述べてきたが、今回の話の肝としては、「(a1)極端に面積の少ない」は、「(a2)被服(非常に丈が短いミニスカートなど)」と「(a3)水着」の両方の修飾語になっていることである。(最初からそのように読解していた人には当たり前の話だが。)
誤解を招かぬよう4点補足する。
●今回検討した内容は、あくまでも参考にすべき3事項のうちの1事項に過ぎない。例えば布面積が十分な水着を着ていても殊更に胸を強調するポーズを取る作品などは、他の事項に抵触する。
●例外についての項に「いずれの場合においても、また個々の判断基準への該当性の有無に関しても、当社は、投稿者が「R-15作品」タグを付与したかどうかにかかわりなく、コミュニティの適正な運営の観点から、裁量により特定の作品のカテゴリーを判断し、タグの変更等の措置をすることができるものとします。」とあることから、最終的な判断はちちぷいの運営の皆様に委ねられることは言うまでもない。(我々はこの条件を承諾した上でちちぷいというサービスの利用者となっているのだ。)
●なお「全年齢」に軽度であれ性表現を持ち込まないでほしいとの意見もあるが、全年齢区分に流れてくるamazon販売作品の広告のエロさや、今回の運営企画のバナーのエロさを直視した上で、「ちちぷいはそういうサイトなんだ」と受忍してほしい。
ち ち ぷ い は そ う い う サ
イ ト
●軽度な性表現のある作品は自主的に「R-15」に隔離して投稿するユーザーの方も多くいるが、これについては投稿者自らの考え方によればよい。(R-15に全年齢を投稿することは規約上何も問題ないので、各自が整理したいように整理すればよい。)
以上である。
やったー! 運営公認の水着祭りだー!!
YATTA! YATTA! 際どいのいっぱい集まれー!!